| 目次 |
破産とは・・・
破産手続きの流れ
同時廃止の場合
管財人が選任される場合
債務整理の相談の際持ってくるとよいもの
Q&A
破産以外の債務整理手続き
任意整理
調停
民事再生
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| 破産とは・・・ |
破産とは、一切の借金を帳消しにしてしまう代わりに、全ての財産もなくしてしまうという制度です。
破産は、どうにも借金を返せなくなってしまった場合にとる、いわば最後の手段といえます。
なお、過去10年間に破産している人、ギャンブルなどのために借金をしてしまった人などは、破産しても借金の免責が得られないことになっています。たとえ破産をしても、その後、借金の免責が得られなければ借金はなくなりませんので、あまり破産をする意味がなくなってしまいます。
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| 破産手続きの流れ |
| 同時廃止の場合 |
管財人が選任される場合 |
破産申し立て
↓
債務者の審尋
↓
破産宣告
↓ 免責の申し立て
↓
債務者の審尋
↓
免責の許可・不許可の決定
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破産申し立て
↓
債務者の審尋
↓
破産宣告
↓
管財人の選任
↓
債権者集会
↓
債権確定
↓
配当
↓
破産終結決定
↓
免責の申し立て
↓
債務者の審尋
↓
免責の許可・不許可の決定 |
【同時廃止とは、債務者の財産が極端に少なくて、これを金銭に換えても破産手続きの費用にも足りないことが明らかな場合に、破産管財人を選任せず、破産宣告と同時に破産手続きを終了させるものをいいます。この場合には、債務者の財産を管理したり、金銭に換える手続は行われません。】
なお、現在、岡山地方裁判所では、破産申し立ての際に同時に免責の申し立ても行うという扱いになっています。
また、平成15年10月1日より、同時廃止破産の大部分について、債務者審尋を行わず書面審理だけで破産宣告を行うという運用をしています。
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| 債務整理の相談の際持ってくるとよいもの |
現在どのような借入れ状況にあるのかがはっきりしなければ、適切なアドバイスをすることができません。ですので、相談に来られる際には、下記のものを持ってこられるとよいでしょう。また、ご自分で借入れの経緯等をまとめて来ていただけると、話がスムーズに進みます。
・借入れの内容(借入れ金額・債権者名など)が分かるものすべて
・クレジットカード(全部)
・認め印

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| Q&A |
| Q)破産した場合、マイホームは手放さなければならないのでしょうか。 |
A)非常に例外的な場合を除いて、手放さなければなりません。
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| Q)破産した場合、戸籍にのりますか?選挙権などはどうなるのですか? |
A)破産しても戸籍にはのりません。選挙権についても影響はありません。
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| Q)破産すると、会社を辞めなくてはならないのでしょうか。 |
A)破産者でないことが要件となっているような場合を除いて、会社を辞める必要はありません。
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| Q)破産したあと、電器店でローンを組もうとしたのですが、組めませんでした。なぜでしょうか。 |
A)破産した場合、金融業者の信用情報に破産した旨が記載されるため、一般的な金融業者からは借入れをすることができなくなります。ただし、中には破産したことを知りつつ、お金を貸す業者もあります。このような業者は悪質な業者であることが多いので、十分注意してください。
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| Q)私が破産すると、保証人はどうなりますか。 |
A)破産した場合、あなたの債務は無くなりますが、保証人の債務は無くなりません。
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岡山弁護士会のホームページにも「破産Q&A」のコーナーがあります。
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| 破産以外の債務整理手続 |
| 任意整理 |
任意整理とは、調停、破産、民事再生等のように裁判所に申立をする手続と違って、裁判外で債権者と話し合って借金の額を減らしてもらったり、借金を返しやすくするために、返済期間を長くしてもらうという方法です。
これは、借金の額がどうやっても返せないような莫大な金額ではなく、月々ある程度の返済なら可能な人で、かつ、借金をした相手が話し合いに応じてくれるような業者であることが必要となります。
任意整理の場合、裁判ではなく、債権者との話し合いで解決ができることがメリットであるといえます。
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| 調停 |
調停とは、裁判所で債権者との間に中立な立場の調停委員という人に入ってもらって債権者との話し合いによる解決を図る方法をいいます。
あくまでも話し合いによる解決という点では先ほどの任意整理と同じですが、大きく違うのは、話し合いがまとまると調停調書というものが作られ、これは判決と同じ効力を持つという点です。
調停の場合も、ある程度返済可能な借金の額であること、債権者との話し合いが可能な場合であることが必要といえます。
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| 民事再生 |
民事再生とは、破産と同じように裁判所に申立てるのですが、破産と違い、一切の借金がなくなるわけではなく、返済可能な限度まで借金の額を減額してもらった上で、これを3年から5年の期間で分割払いするというものです。(この制度は、平成13年4月にできたばかりの制度です。)
この制度ができるまでは、任意整理や調停が不可能な場合には破産するしかなく、せっかく手に入れたマイホームも手放さざるをえなかったのですが、この個人民事再生の場合には、マイホームを手放すことなく借金を整理することが可能なのです。
この民事再生手続を利用するためには、借金の総額が住宅ローンを除き3000万円以下であること、ある程度定期的な収入が見込める人であることが必要です。もし借金が3000万円以上ある、あるいは当面収入を得る見込みがない(例えば、失業中で再就職先も見つかっていない人など)と、この手続は利用することができず、やはり破産するしかないということになろうかと思います。
ただ、破産と違い借金をしてしまった理由は問いませんので、たとえギャンブルにより多額の借金を負ってしまったような人でも利用が可能です。
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| (弁護士 杉本秀介) |