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よつば法律事務所
弁護士 杉本義昭 弁護士 杉本秀介




消費者金融などから借り入れをして、ある程度の年月支払いをしてこられた方については、いわゆる「過払い金」が発生している可能性があり、もし、「過払い金」が発生していれば、借金を返さなくていいどころか、逆に「過払い金」の返還を求めることができます。
近時、このいわゆる「過払い金」という問題が非常にクローズアップされるようになっておりますが、長年借金をしている方については、まず弁護士に相談してみるべきだと思います。

この、「過払い金」というものが、なぜ発生するのかについて、簡単に説明します。
まず、「利息制限法」という法律があります。
文字通り、取っていい利息を制限する法律です。
その第1条によると、貸金の利息に関しては、「元本10万円未満の場合は年20%、元本が10万円以上100万円未満の場合は年18%、元本100万円以上の場合には15%を上限金利とし、この制限を越えた利息の支払は無効」と定めています。
つまり、どういうことかというと、消費者金融などが取ってきた29.2%の利息などというものは、全て利息制限法に違反した違法な利息だということになのです。
では、なぜそんな違法な利息を平気で取っているのでしょうか。
それは、罰則がなかったからです(旧出資法5条2項)。
つまり、民事的に「違法」ではあっても、刑事的な「罰則」がないため、違法な利率での貸付を堂々と宣伝して、違法な利息を収奪してきたのです。
この、利息制限法に違反して違法ではあるものの、出資法上の罰則がない範囲の金利のことを、「グレーゾーン」と言っています(違法であることは間違いなく、「グレー」すなわち灰色だというのはおかしいとは思うのですが、便宜上そのように呼んでいます)。
しかし、逆に言えば、罰則がなく、刑事的には無罪放免でも、民事的に違法な金利であることは間違いありません。
そこで、制限超過部分の利息の支払が無効である以上、その超過して支払った部分については、順次元本を支払ったものと計算して、取引の最初から計算をしなおしていくのです。
そうすると、見かけ上の(約定利息上の)残高は減っていないように見えていても、利息制限法の利息に基づいて計算しなおすと、どんどんと元本が減っていくわけで、長いこと取引をしていると、どこかの時点で「マイナス」(=借金が終わっているのに、払い続けていたということ)になっていることが多いのです。
この、マイナスになった部分が、いわゆる「過払い」ということになり、逆に、その「払いすぎた部分を返せ」ということが言えるわけです。
(借金に関するご相談については、相談料無料で行っています。)