HOME新着情報業務案内Q&Aスタッフ紹介リンク債務整理手続先物取引Q&A法律を知る初めの一歩登記手続相続
      
このページでは、刑事手続についてよくある質問に答えています。



 
(クリックすると回答が表示されます)

01.主人が,警察に逮捕されました。いつになったら家に帰れるのでしょうか?

02.
勾留された場合は,どうなるのでしょうか?

03.
20日間が,経過したらどうなりますか?

04.
公訴提起された場合,裁判が終わるまで帰れないのでしょうか?

05.
保釈金は,どの程度必要なのでしょうか?

06.
主人が警察に勾留され,どうしても相談しなければならないことがあったので,面会を求めたのですが,「接見禁止決定が出ているので,会わせることが出来ない」と言われました。主人に会える方法はないのでしょうか?

07.弁護士さんから,「保釈請求をしたが却下された」と言われました。もうどうすることも出来ないのでしょうか。

08.
起訴されるまでは,保釈請求が出来ないと聞きましたが,一時的にでも釈放してもらえる制度はないのでしょうか。

09.
主人は,大工の棟梁をしていますが,最高裁判所から,上告棄却の決定が送達されました。主人は,懲役一年の実刑判決を受けています。建築中の建物が完成するまで,後1ヶ月くらいかかるのですが,どうにかならないでしようか。
            
Q&A
 主人が,警察に逮捕されました。いつになったら家に帰れるのでしょうか?

 
 逮捕状の効力により,ご主人の身柄は,48時間警察の留置場に置かれることになります。

 逮捕した警察は,48時間以内に検察庁に事件送致しなければなりません。
 事件送致がなされない場合は,身柄を釈放しなければならないことになっています。
  
 そして,事件送致を受けた検察官は,送致を受けてから24時間以内に勾留の請求をします。
 勾留の請求がなされない場合には,身柄を釈放しなければならないことになっています。





 
勾留された場合は,どうなるのでしょうか?



 勾留決定がなされますと,通常の場合,引き続き代用監獄である逮捕された警察署に,留置されることになります。

 勾留期間は,原則として10日間ということになっていますが,更に,10日間の延長が認められます。

 但し,実務の上では,10日間の延長決定がなされる方が多いくらいですので,勾留決定がなされた以上,20日間は留置されると思った方がよいでしょう。





 
20日間が,経過したらどうなりますか?



 20日間のうちに,公訴が提起(正式裁判を求めること)されれば,引き続き勾留されることになります。
 在庁略式といって罰金になる場合や,不起訴処分,あるいは処分保留となった場合には,身柄は釈放されます。





 
公訴提起された場合,裁判が終わるまで帰れないのでしょうか?

 
 保釈が許可されれば,裁判で判決が言い渡されるまで,身柄が解放されます。
 但し,事件によっては,保釈の許可決定がなかなか出ないことも多いので,弁護人とよく相談してください。

 また,保釈には,保釈保証金と言ってかなりの金額を裁判所に納めなければなりません。
 しかし,このお金は,被告人が逃亡するなどして保釈金の没取決定がなされない限り,裁判が終わったときには返還されます。






 
保釈金は,どの程度必要なのでしょうか?


 事件の内容,被告人の資力などによって異なります
 最近では,保釈金の金額が高額化しているように思われます。初犯で,比較的軽微な事件の場合でも,100万円から150万円ぐらいで決定されるケースが多いようです。
 被告人及び親族などの資力によって,かなりの差がありますので弁護人に経済的な事情を話して,裁判所と交渉してもらう必要があります。
 場合によっては,保証書(身内の人が,被告人が逃亡などしたときは,保証書に記載した金額を支払う旨の約定書)によって,保釈金の一部を納付したと同じ取り扱いにする制度もありますので,弁護人とよく相談してください。






 

 
主人が警察に勾留され,どうしても相談しなければならないことがあったので,面会を求めたのですが,「接見禁止決定が出ているので,会わせることが出来ない」と言われました。主人に会える方法はないのでしょうか?


 接見禁止決定の取り消しを求めることも出来ます。
 しかし,捜査段階の当初では,接見禁止の取り消し決定を獲得することは,難しい場合が多いと思われます。
 ご主人と話し合う必要のある事項を特定して,接見禁止決定の一部解除申請をしてみるのがよいと思います。






 弁護士さんから,「保釈請求をしたが却下された」と言われました。もうどうすることも出来ないのでしょうか。


 最近では,なかなか保釈の許可決定が取れないというのが実情です。保釈却下決定に対しては,不服の申立をすることが出来ることになっていますが,これもなかなか認められないことが多いようです。しかし,中には認められケースもありますので,弁護士に不服の申立をしてもらってみてください。
 また,第1回公判期日前に,保釈請求が却下されても,公判期日の後には,保釈が許可されることも多いので,弁護士に頼んで,公判期日を出来るだけ早く指定してもらい,第1回公判期日終了後に再度保釈請求をしてもらうようににするのも,一つの方法です。
 さらに,裁判官が保釈すべきでないと考えた理由を弁護士に調査してもらった上で,もしその理由を消去することが出来るのであれば,その上で,再度保釈の請求をするのも賢明な方法と言えるでしょう。






 起訴されるまでは,保釈請求が出来ないと聞きましたが,一時的にでも釈放してもらえる制度はないのでしょうか。


 我が国の刑事訴訟法では,起訴前の保釈は認められていません。ただし,一時的に身柄を釈放できる制度として,勾留の執行停止という制度があります。被疑者本人が,病気のため入院する必要があるとか,両親の死亡などの場合には,執行停止が認められる可能性があります。






 主人は,大工の棟梁をしていますが,最高裁判所から,上告棄却の決定が送達されました。主人は,懲役一年の実刑判決を受けています。建築中の建物が完成するまで,後1ヶ月くらいかかるのですが,どうにかならないでしようか。


 上告棄却決定により,原則として,判決宣告の日から10日後に,二審判決が確定します。高等検察庁から収監のための呼び出しがあるのは,二審判決が確定してから約2〜3週間程度後になるのが普通です。
 仮に収監の通知が早く来たとしても,高等検察庁に事情を説明し,納得のいく理由が有ると判断されれば,収監の期日を先延ばししてもらうことも出来るので,担当弁護士によく相談してください。


(弁護士 杉本義昭)


  

Copyright(C): 2003-2005 Yotsuba Law Office Allright reserved.


〒700-0807岡山県岡山市南方1-4-3 TEL086-222-0292 FAX086-222-0530
よつば法律事務所  弁護士 杉本義昭  弁護士 杉本秀介
よつば法律事務所内 杉本由紀司法書士事務所  司法書士 杉本由紀