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よつば法律事務所
弁護士 杉本義昭  弁護士 杉本秀介
このページでは、先物取引についてよくある相談について、わかりやすく説明をしています。
01.数ヶ月前、先物取引業者に電話で勧誘され、「絶対に儲かる、損はさせない」と言われしかたなく取引を始めたのですが、結局大幅な損失を出してしまいました。このような嘘をついた業者に責任はないのでしょうか。

02.
先物取引の初心者だったのですが、仕組みもよく分からないまま次々と取引をさせられ、取引開始から約1ヶ月で手数料だけでも数百万円も取られてしまいました。

03.取引当初から完全に業者の言うがままの取引をしてきましたが、後で気付いたのですが、どうやら私の知らない間に勝手に取引をされていたようなものもあるようです。


04.
業者が、「必ず値段が上がる」などと言って建玉の勧誘をしてくるので、業者を信じて取引を続けてきたのですが、ことごとく反対の値動きをしてとんでもない損を出してしまいました。

05.
先物取引で大きな損を出してしまいましたので、担当者に「もうやめたいので全て処分して欲しい」と言ったのですが、「今のままではやめられない。さらにお金が必要だ」「今やめるのはもったいない。必ず損は取り戻してみせる」などと言ってどうしてもやめさせてくれません。
質問一覧
よつば法律事務所は、岡山県岡山市南方の法律事務所(弁護士)です。 法律相談をご希望の方は、お電話でご予約下さい。
 数ヶ月前、先物取引業者に電話で勧誘され、「絶対に儲かる、損はさせない」と言われしかたなく取引を始めたのですが、結局大幅な損失を出してしまいました。このような嘘をついた業者に責任はないのでしょうか。
 取引に勧誘する際、「絶対に儲かる、損はさせない」等と確実な利益を保証するかのような勧誘は、違法な先物取引への勧誘とされる場合があります(もちろん、程度の問題はありますが)。
 先物取引の初心者だったのですが、仕組みもよく分からないまま次々と取引をさせられ、取引開始から約1ヶ月で手数料だけでも数百万円も取られてしまいました。
 もし、あなたの取引をよく見直してみて、意味がないと思われるような取引が目に付くようであれば、それは業者が手数料稼ぎの目的で勧誘してきた取引(このような取引のことを「特定売買」といいます)の可能性があります。
 例えば、その日建てた玉をその日のうちに手仕舞いしたり(これを「日計り」といいます)、玉を手仕舞いした直後に同じ建玉をしたり(「直し」)、建玉を手仕舞いした直後に今度は全く反対の建玉をしたり(「途転」)、ということが多数見られるようであれば、業者が手数料稼ぎの目的で次々と取引に勧誘した可能性が高くなります。
 また、業者に「こうすれば今後損をすることはない」などと勧誘されて、すでにある建玉と同種類、同枚数の反対のポジションの建玉をさせられた(いわゆる「両建て」)、ということもよくきかれます。
 詳しい説明は省きますが、このような両建ても単なる手数料稼ぎのために行われているものと考えられますし、法律でこのような両建てを勧誘すること自体禁止されています。
 取引当初から完全に業者の言うがままの取引をしてきましたが、後で気付いたのですが、どうやら私の知らない間に勝手に取引をされていたようなものもあるようです。
 法律上、業者が顧客に無断で売買することは勿論、業者が顧客から取引を一任されて、顧客の指示を受けることなく取引をすることも禁止されています。
 また、一応の電話連絡等は事前にあっても、実質一任売買と見られるような場合にも、そのような取引は違法とされることがあります。

 業者が、「必ず値段が上がる」などと言って建玉の勧誘をしてくるので、業者を信じて取引を続けてきたのですが、ことごとく反対の値動きをしてとんでもない損を出してしまいました。
 このような取引は、前述の利益保証・一任売買も問題となり得ますが、業者がいわゆる「向い玉」を建てている可能性もあります。
 「向い玉」とは、簡単に言うと、業者が顧客と反対の取引(自己名義の取引)を行うことであり、例えば顧客に「買い」の取引をさせる一方で、業者はこれと対向する「売り」の取引をすることを言います。
 ご存知の通り、先物取引は、もし「買建玉」をしようと思えば、これと対向する「売建玉」がなければ取引が成立しません。
 そこで、極端なことを言えば、業者が「売り」取引をして儲けようと思えば、これと反対の「買い」の取引を誰かにさせなければならず、これを最も操縦しやすい自分の顧客にさせる、ということが考えられるのです。
 信じられないかもしれませんが、実際に私が扱った事件でも、業者の自己玉を検討した結果、ことごとく顧客と反対の取引を行っていることが判明しましたという事案がありました。
 無論、このような向い玉は法律上許されていません。

 先物取引で大きな損を出してしまいましたので、担当者に「もうやめたいので全て処分して欲しい」と言ったのですが、「今のままではやめられない。さらにお金が必要だ」「今やめるのはもったいない。必ず損は取り戻してみせる」などと言ってどうしてもやめさせてくれません。
 このように、「取引をやめるにはお金がいる」等と虚偽の説明をしたり、「必ず損を取り戻す」等と言って手仕舞いを拒否することは、違法であるとされています。
 なお、取引をやめたいのにどうしても取引をやめさせてくれない、という場合には、直ちに弁護士に相談して、弁護士から電話あるいは内容証明郵便で業者に対して取引をやめる旨の通知をしてもらうことをお勧めします(経験上、弁護士が通知してなお手仕舞いを拒否する業者はないと思います)。

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