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| 1 相続についての基礎知識 |
@法定相続
法律上,相続権者とされているのは子,孫などの直系卑属,実親,祖父母などの直系尊属,そして配偶者,兄弟姉妹です。被相続人が死亡し,遺言がない場合,これらの者に対して 被相続人の財産を誰がどれだけ相続するか,ということについては,法律上決められています。これを,法定相続といいます。
まず,第一順位(最も優先的に財産を相続する者)は,直系卑属(子など)であり(民法887条),直系尊属(親など)(第二順位)や 兄弟姉妹(第三順位)は,被相続人に子供がいない時に(兄弟姉妹については直系尊属もいない時に)はじめて財産を相続する権利があることになります(同889条)。
これに対して,配偶者は常に相続人となり(同890条),他に子が相続人となる場合には被相続人の2分の1の財産を,他に親が相続人となる場合には3分の2を,他に兄弟姉妹が相続人となる場合には4分の3を,相続する事となっています(同900条)。
A遺産分割
@では,法定相続についてお話しましたが,この他に,相続人間で遺産分割協議をして,相続人全員による合意で,相続分を決めるという方法があります。
B遺言があるとき
遺言がある場合は,原則として,その遺言書の内容に従わなければなりません。しかし,遺言執行者が定められていない場合には,相続人全員の合意により,遺言と異なる遺産分割をすることが可能です。

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| 2 相続させたくないとき |
自分が亡くなった場合に,相続人となる者の中に,どうしても遺産を相続させたくない者(以下,Aと言う)がいる場合,どうしたらいいのでしょう。
まず,遺言で全ての財産をA以外の者に相続又は遺贈させるという方法があります。しかし,Aが兄弟姉妹でない場合(つまりAが自分の配偶者・子・親のいずれかの場合)には,Aには「遺留分」というものがありますので,Aが遺留分があるということを主張すれば,Aにいくらか財産が相続されることになってしまいます。(法律を知る初めの一歩8を参照のこと)
そこで,Aに遺留分がある場合には,Aを予め相続人から廃除する手続きをとることができることとなっています。ただ,これには厳しい条件がついています。民法892条を見ると,「遺留分を有する推定相続人が,被相続人に対して虐待をし,もしくはこれに重大な侮辱を加えたとき,又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは,被相続人は,その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。」となっています。この要件を満たすようであれば,廃除の手続きにより,推定相続人Aを相続人から廃除することで,遺産を相続させないということができるということになります。
参考
<この民法892条の要件についての判例>
・情婦のもとに走り,父の病が重いとの通知があっても戻らず見舞状すらよこさないのは侮辱にあたる。
・被相続人に対する言動(虐待・侮辱)が一時の激情にかられたものであって,将来反復のおそれがないときは非行とはいえない。


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3 相続したくないとき
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自分のお父さんが亡くなった際,莫大な借金が残っていたとします。この借金は一体どうなるのでしょうか。
そもそも相続財産というのは,財産をはじめ,債権や債務など一切のことをいいます。ということは,この債務である借金も相続するということになります。財産を相続するのだから,借金も相続するのは当たり前ともいえます。
しかし,財産はほとんどなく,残っているのは借金ばかりということも少なくありません。そこで,民法には,「限定承認」「相続放棄」という制度があります。限定承認(922条)をすると,相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務を弁済すればよいことになります。
この限定承認は,相続人全員で家庭裁判所に申述する必要があります。
また,相続放棄(939条)をすると,初めから相続人でなかったことになります。つまり,財産も借金も相続しないということになります。
この相続放棄も家庭裁判所に申述する必要があります(全員でする必要はありません)。限定承認・相続放棄は,いずれも相続があったことを知った時から3ヶ月以内にする必要があるので注意しましょう。


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| (以上、司法書士 杉本由紀) |
4 相続Q&A
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私には長年連れ添った内縁の夫がいましたが,先日亡くなりました。私達の間には子どもがおりません。私は相続人になれるのでしょうか。

内縁の妻には法律上相続権がありませんので,残念ながら相続人になることはできません。
ただ,内縁の妻として長年連れ添っていたのであれば,特別縁故者として内縁の夫の財産の分与を受けられる可能性はあります。ただし,それは相続人が誰もいないことが前提です。
まずその内縁の夫のご両親が健在であれば,そのご両親が相続人になりますので,あなたは特別縁故者として財産の分与を受けることはできません。
また,仮にすでにご両親が亡くなられていても,兄弟がいればその兄弟が,その兄弟が亡くなっていてもその兄弟の子供が健在であれば,その方達が相続人となりますので,やはりあなたは相続財産の分与を受けることはできません。
ですので,まずは内縁の夫に相続人がいるかどうかを調査する必要があるでしょう。

昨年,遺産を残して父が亡くなったのですが,遺言がありません。そこで,兄弟間の話し合いで遺産を分けようとしたのですが,話がまとまりません。どうしたらよいのでしょうか。

当事者での話し合いだけで遺産分割協議がまとまらなければ,家庭裁判所に遺産分割協議の調停を申し立てるしかありません。
調停では,家庭裁判所の調停委員が当事者の間に入って,遺産分割協議がまとまるようあっせんしてくれます。
しかし,それでも話し合いがまとまらないようであれば,法定相続分に従った相続をするほかないでしょう。

私が長い間管理をしている土地で,昔々から相続登記をしていないものがあります。私の代で一度,なんとか相続登記をしておきたいと思うのですが,可能でしょうか。

長年相続の処理をちゃんとしていなくても,あなたの代で相続手続をすることは可能です。
ただし,昔々から相続処理をしていない土地であれば,相続人が思いがけず大人数になっている可能性があり,あなた1人の名義に登記しようと思えば,その相続人全員の同意を得て遺産分割協議をする必要があります。ただ,面倒くさいからといって放っておくと,将来さらに大変なことになると思われますので,今の内に相続手続はちゃんとしておいた方が良いでしょう。

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| (以上、弁護士 杉本秀介) |
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「法律を知る初めの一歩」のコーナーでも,相続について解説しています。 |