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まず,「登記」とはどのようなものなのか,見てみましょう。 |
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不動産とは土地及び建物を指します。つまり,不動産登記とは土地や建物に関する登記のことを言うわけです。
不動産登記簿には,ある特定の土地や建物の所有者は誰なのかとか、担保がついているのかなどということが登録されています。この登記簿(今はコンピューター化されてる所が多いのですが)というのは法務局(登記所)に行けば,誰でも見ることができるようになっています。あらかじめ登記をしておいて、土地や建物の権利関係をはっきりさせておくことによって、「これは私の土地だ!」とかいう争いを少しでも予防することができるようになっているわけです。
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商業登記では会社に関することが登記簿に登録されています。
そしてその登記簿には、商号は何か、この会社の営業目的は何なのか、資本金はいくらなのか、役員は誰なのかなどが登録されています。この登記簿もまた、誰でも法務局(登記所)に行けば見ることができます。自分の取引先の会社のことを知りたければ、法務局に行って、登記簿を見てみればよいでしょう。
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次に,どのような場合に登記手続が必要なのか見てみましょう。 |
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他にもあります。よくある例をあげておきます。
不動産(土地や建物)を買った時。→所有権移転登記等
不動産を相続した時。→所有権移転登記等
不動産に担保(抵当権など)を設定した時。→抵当権設定登記等
自分の所有している不動産に担保を設定していた人が,住宅ローンなどの支払を終了して担保権が消滅した時。→抵当権抹消登記等
*これらの登記は手続をしなかったからと言って,罰則が科されることがあるわけではありませんが,他人が先に登記してしまったような場合などには,自分の権利(所有権・抵当権など)を主張することができなくなる場合がありますので,できるだけ早めに登記されることをおすすめいたします。詳しくはご相談下さい。
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他にもあります。よくある例をあげておきます。
会社を設立する時。(登記が会社の設立要件となっています。)
会社の役員が変更した時。
増資したい時。
*これらの登記は不動産登記と異なり,義務となっています。登記を怠ると過料が科されることがあります。特に株式会社の場合には,取締役の任期は2年となっており,同じ人が重任する場合でも役員変更の登記が必要ですので,ご注意下さい。
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登記のご依頼を受けた場合,お話をお聞きした上で,まずお見積もりを出させていただきます。
また,安心してご依頼していただけるよう,事前にどのような登記をするかの説明もさせていただき,手続きの進行状況も随時報告させていただきます。
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| (司法書士 杉本由紀) |